農業経営基盤強化促進法

 本市の農業は、水稲を基幹作物として工芸作物、野菜、畜産を含めた複合経営が大半を占めています。
 しかし、近年の高齢化の進展により、農家人口が年々減少しています。この傾向は本市のみならず、全国的な傾向であり、このような状況にかんがみ、国では平成5年に農用地の利用集積を図るため、「農業経営基盤強化促進法」を制定しました。この法律により、認定農業者や認定新規就農者等は、農用地利用集積計画による利用権設定等で農地の貸借や売買が出来るようになりました。

貸し手(売り手)のメリット

  1. 農用地を貸しても売っても農地法の許可が不要です。 
  2. 貸した農地は期限がくれば、離作料を支払うことなく必ず返ってきます。
  3. 不在地主でも小作地が所有できるので安心です。
  4. 農地を売った場合、譲渡所得について、800万円の特別控除が受けられます。

借り手(買い手)のメリット

  1. 経営規模の拡大が図られます。
  2. 農用地を借りても買っても農地法の許可が不要です。
  3. 貸借期間中は安心して耕作ができます。また、利用権の再設定により継続して借りることもできます。
  4. 農用地を買った場合、当事者が請求すれば、所有権移転登記は市が手続きをしてくれます。
  5. 農用地を買った場合、不動産取得税、登録免許税が軽減されます。