1.中山間地域等直接支払制度の概要

 中山間地域とは、河川の上流域に位置し、傾斜地が多い等の立地特性から、農業生産活動等を通じ国土の保全、水源のかん養、良好な景観形成等の多面的機能を発揮している地域のことをいいます。

 しかし、過疎化や高齢化が進行する中、平地の農地と比べ農業の生産条件が不利な地域があることから、担い手の減少や耕作放棄地の増加により、多面的機能の低下が懸念されています。

 このため、担い手の育成等による農業生産活動等の維持を通じて、中山間地域等における耕作放棄地等の発生を防止し、多面的機能を確保する観点から、活動内容や交付金の使途を「協定」に定めた集落等に対し、平成12年度から中山間地等直接支払制度により交付金が交付されており、平成27年度から法制化されました。

 遠野市では平成12年度(第1期対策)から実施しており、令和2年度からは第5期対策として継続的に取り組んでいます。

2.実施状況の公表

令和4年度 協定農用地の基準別の面積及び交付額.pdf [ 44 KB pdfファイル]

令和4年度 集落協定数及び各集落への交付額.pdf [ 135 KB pdfファイル] 

令和4年度 農業生産活動等の実施状況.pdf [ 135 KB pdfファイル]

令和4年度 農業生産活動等の体制整備の実施状況.pdf [ 52 KB pdfファイル]