国民健康保険税の納付方法

国民健康保険税の納付方法は、納付書や口座振替による普通徴収と公的年金から引き落としで納めていただく特別徴収があります。

○普通徴収

年税額を8回(7月から翌年2月までの各月)に分けて納めます。

○特別徴収

年税額を6回(4月から翌年2月までの偶数月)に分けて公的年金から納めます。
4月から8月は前年度の税額をもとに仮で納め、10月から翌年2月に精算して納めます。

※特別徴収の開始年度は、普通徴収と特別徴収の併用で納めていただく場合があります。

※1年間(12ヵ月)分の金額を8回(特別徴収の場合は6回)に分けて納めていただくため、1回の納付額が1ヵ月あたりの金額とは異なります。

国民健康保険税の特別徴収

国民健康保険税の特別徴収は、金融機関等の窓口で納めていただく手間をおかけしないようにするなどの観点から、受給されている年金から納付していただく制度で、平成20年10月から開始されています。

1 対象となる方

年金から納付していただく対象者は、世帯内の国民健康保険の被保険者が、世帯主の方も含めて全員、65歳から 74歳までの世帯主の方となります。(世帯内に 75歳以上の後期高齢者医療制度に加入する方がいる場合や、世帯内の 65歳未満の方全員が会社の健康保険などの保険に加入している場合も対象となります。)

2 対象とならない方

(1) 年金額が年額 18万円未満の方

(2) 介護保険料と合わせた国民健康保険税額が年金額の2分の1を超える方

【納付方法判定の例】

  世帯の構成 納付方法
(ア)

世帯主(70歳):国保

妻(68歳):国保

特別徴収
(イ)

世帯主(70歳):国保

妻(62歳):国保

普通徴収
(ウ)

世帯主(77歳):後期高齢者医療=(擬制世帯主)

妻(68歳):国保

普通徴収
(エ)

世帯主(70歳):被用者保険=(擬制世帯主)

妻(68歳):国保

普通徴収
(オ)

世帯主(70歳):国保

妻(68歳):国保

子(40歳):国保

普通徴収
(カ)

世帯主(70歳):国保

妻(68歳):国保

子(40歳):被用者保険

特別徴収
(キ)

世帯主(70歳):国保

妻(77歳):後期高齢者医療

特別徴収

特別徴収から普通徴収への変更

年金からの特別徴収となる要件を満たしている世帯の方は、全員が自動的に年金からの納付に切り替わりますが、以下の要件を満たす方で、口座振替での納付を希望する方は、市役所税務課又は宮守総合支所の窓口で申し出手続きをすることにより、口座振替を選択することができます。

なお、年金からの特別徴収のままでよいという方は、何も手続きをする必要はありません。

1 納付方法選択の要件

(1) 納付方法変更申出の日時点において、納め忘れの税金がない方

(2) これから国民健康保険税を口座振替により納付していただける方

2 口座振替の利点

(1) 年金から納付していただいた分は、納税組合の納付実績の対象になりませんが、口座振替の分は対象となります。

(2) 税申告の社会保険料控除において、年金から保険税を納付していただいた分は、その年金受給者の社会保険料控除になります。口座振替の分は、実際にその保険税を納付した方に社会保険料控除が適用されます。

3 申し出の手続き方法

(1) 預金通帳及び通帳のお届け印を持参の上、金融機関で口座振替の申し込み手続きを行います。申込用紙は、各金融機関に備え付けてあります。

手続き終了後、「遠野市公金口座振替申込書控」本人控え及び印鑑を持参の上、市役所税務課または宮守総合支所の窓口にお越しください。

※すでに口座振替で納付いただいている方は、直接窓口にお越しください。

(2) 市役所税務課又は宮守総合支所の窓口で「納付方法変更申出書」を作成します。

※年金からの特別徴収が停止されるのは、申し出の日の3ヶ月以降の年金からとなります。

※申し出の日時点で納め忘れの税金がある場合は、口座振替を選択できません。

※口座振替で振替不能となった場合は、特別徴収に切り替えることがあります。

お問い合わせ

総務企画部税務課 課税係

TEL(代表)0198-62-2111 内線132・133