遠野市八幡墓園について

○墓地の名称(位置)、区画

遠野市八幡墓園(遠野市松崎町白岩23地割80番地39) 438区画

○使用料及び管理料

  • 墓地使用料 1区画 150,000円(利用許可時のみ)
  • 墓地管理料 年額 3,000円(毎年)

○墓地利用者の資格

市内に住所を有する者であって、承継予定者(後に利用権を引き継ぐ者)のいる者

利用者の募集は空き区画が出た場合に行いますので、お知らせをお待ちください。

○墓地利用者の各種届出(既に利用者となっている方が必要な手続きになります)

次の場合、必要書類を提出するとともに所定の手続きが必要になります。

墓地の工事(墓標等の設置)をする場合 ※事前申請

墓標等設置許可申請書および設置墓標等の図面を提出してください。 

様式第3号(第6条関係)墓標等設置許可申請書.doc [ 35 KB docファイル]

様式第3号(第6条関係)墓標等設置許可申請書.pdf [ 80 KB pdfファイル]

利用者が死亡又は管理が困難になったため、利用権を承継する(引き継ぐ)場合  

墓地利用権承継届および戸籍謄本等(コピー可)を提出してください。

様式第5号(第7条関係)墓地利用権承継届.doc [ 37 KB docファイル]

様式第5号(第7条関係)墓地利用権承継届.pdf [ 81 KB pdfファイル]

利用者の現住所が変更になった場合

墓地利用者住所変更届及び住民票(コピー可)を提出してください。

様式第6号(第8条関係)墓地利用者住所変更届.doc [ 35 KB docファイル]

様式第6号(第8条関係)墓地利用者住所変更届.pdf [ 76 KB pdfファイル]

墓地を利用しなくなった場合

墓地を更地にした状態で墓地返還届を提出してください。

様式第9号(第10条関係)墓地返還届.doc [ 36 KB docファイル]

様式第9号(第10条関係)墓地返還届.pdf [ 79 KB pdfファイル]

※返還される前に発生した墓地使用料、管理料の返金は致しません。

※返還した次の年から管理料の請求がなくなります。(4月1日以降に墓地を返還した場合、その年度の管理料まではお支払いただくことになります。)

 例)令和7年3月31日に返還した場合、令和7年度の管理料は発生しません  

   令和7年4月1日に返還した場合、令和7年度の管理料までお支払いいただきます。(令和8年度からの管理料は発生しません)

   ※土日祝日は受付していませんのでご注意ください。

八幡墓園に遺骨を埋葬する場合  ※事前提出

以下(1)(2)いずれかの書類を、納骨する前に提出してください。(万が一先に埋葬してしまった場合には、遅滞なく速やかに提出してください。)

また、提出する際に、埋葬した日付と埋葬された方と八幡墓園利用者とのご関係性をお伝えください。

 

(1)「死体(胎)埋葬・火葬許可証」のNo.2申請者交付用

 ※「死体(胎)埋葬・火葬許可証」は火葬後に焼骨とともに渡される書類です。

 ※一度違う墳墓に埋葬されたものを移動して八幡墓園に埋葬する場合は②の書類となります。

 

(2)「改葬許可証」

 ※一度埋葬した墳墓等から他の墳墓等に移す際に必要な書類です。

 ※市民課に改葬許可申請をすることで交付されます。

一度八幡墓園に埋葬した遺骨を、他の墓地又は納骨堂に分骨(遺骨の一部を別の場所で保管・供養)しようとするとき

様式第7号(第9条関係)埋蔵証明申請書.doc [ 42 KB docファイル]

様式第7号(第9条関係)埋蔵証明申請書.pdf [ 50 KB pdfファイル]