※届出には、来庁者の本人確認書類(写真つき1点・写真なし2点)が必要となります

※別世帯の方がお手続きをされる場合または世帯主以外の口座にお振込みを希望する場合は委任状が必要です

入院時食事療養費の支給

入院したときの食事代にかかる費用のうち、1食当たり510円を自己負担していただくと、残りの費用は国民健康保険が負担します。ただし、次の場合には負担額が減額されます。

食事負担額が減額になる場合

 住民税非課税世帯の方については、病院窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると1食当たりの負担額が次のとおり減額されます。なお、該当する方は、担当窓口で認定証の交付申請が必要です。

70歳未満の方(※1)

対象区分 負担額 負担額

令和6年6月~

令和7年3月まで

令和7年4月から
一般の方(下記以外の方) 1食490円 1食510円

住民税非課税世帯の方で(※1)

過去12カ月の入院日数が90日までの入院のとき

1食230円 1食240円

住民税非課税世帯の方で※1)

過去12カ月の入院日数が90日を越える入院のとき

1食180円 1食190円

 

(※1) …世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)及び国民健康保険加入者全員が非課税の方

70歳以上の方

対象区分 負担額 負担額

令和6年6月~

令和7年3月まで

令和7年4月から
一般の方(下記以外の方) 1食490円 1食510円
低所得者2(※1) 過去12カ月の入院日数が90日までの入院のとき 1食230円 1食240円
過去12カ月の入院日数が90日を越える入院のとき 1食180円 1食190円
低所得者1(※2) 1食110円 1食110円

(※1) 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)及び国民健康保険加入者全員が非課税の方で「低所得者1」に該当しない方
(※2) 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)及び国民健康保険加入者全員が非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の方

年収例 1人年金80万円以下、給与65万円以下

◎申請に必要なもの

保険証または資格確認書や資格情報のお知らせ、入院期間を証明する書類(入院費用の領収書など。過去12カ月の入院日数が90日を越えている場合に必要です)、世帯主の口座がわかるもの

療養病床に入院する方の食費・居住費

療養病床に入院する65歳以上の方は、食事代・居住費の一部を自己負担していただきます。

対象 負担額 負担額 居住費

令和6年6月~

令和7年3月まで

令和7年4月から
一般(下記以外の方) 1食490円 1食510円 1日370円
住民税非課税世帯、低所得2 1食230円 1食240円
低所得1 1食180円 1食190円