国民健康保険税の概要
国民健康保険税の概要
- 国民健康保険税は、国民健康保険制度等の財源として、毎年7月に世帯毎に課税されます。
- 税額は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の合計です。
- それぞれ、(1)所得割額 (2)均等割額 (3)平等割額 に分かれています。
- 以上の税額を国民健康保険に加入されている方一人ごとに計算し、その合計が世帯の税額となります。※総所得に応じて、軽減される場合があります。
- 各年度の税額は、4月1日から翌年3月31日まで国民健康保険に加入しているものとして計算します。年度途中で加入や離脱があった場合は、月割りにより再計算します。
- 納税義務者は、世帯主です。世帯主が他の健康保険に加入している場合でも、世帯内に国民健康保険に加入している人がいるときは、納税義務は世帯主にあります。このように、国民健康保険の加入者ではない世帯主を擬制世帯主といいます。
【用語の説明】
- 医療給付費分…国民健康保険加入者の医療費の支払いに充てる財源
- 後期高齢者支援金分…後期高齢者医療制度を支援するための財源
- 介護納付金分…介護保険に充てる財源
40歳以上、64歳までの方に課税されます。) - 所得割額…世帯員の所得に応じた税額
- 均等割額…世帯の加入者数に応じた税額
- 平等割額…1世帯の基本の税額
税率と限度額
区分 |
医療給付費分 |
後期高齢者
支援金等分
|
介護納付金分
(40歳~64歳)
|
所得割額 | 7.55% | 2.35% | 2.0% |
均等割額 |
22,100円 |
8,300円 | 8,300円 |
平等割額 | 19,000円 | 5,800円 | 5,000円 |
限度額 |
650,000円 |
220,000円 | 170,000円 |
国民健康保険制度については、こちらをご覧ください。国保のページへ
お問い合わせ 総務企画部税務課 課税係 TEL(代表)0198-62-2111 内線132・133
登録日: / 更新日: