税額の計算 

国民健康保険税の計算方法は、次のとおりです。

■医療給付費分…被保険者全員分について計算

ア 所得割額…{前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円)}× 7.60%

 均等割額…被保険者数× 23,000円

ウ 平等割額…1世帯あたり 19,000円

ア+イ+ウ=医療給付費分…(A)

※ただし、年税額が限度額(65万円)を超えた場合は、65万円となります。

■後期高齢者支援金分…被保険者全員分について計算

エ 所得割額…{前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円)}× 2.50%

 均等割額…被保険者数× 8,800円

カ 平等割額…1世帯あたり 5,800円

エ+オ+カ=後期高齢者支援金分…(B)

※ただし、年税額が限度額(22万円)を超えた場合は、24万円となります。

■介護納付金分…介護第2号被保険者(40歳以上64歳までの方)について計算

キ 所得割額…{前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円)}× 2.20%

 均等割額…被保険者数× 8,600円

ケ 平等割額…1世帯あたり 5,000円

キ+ク+ケ=介護納付金分…(C)

※ただし、年税額が限度額(17万円)を超えた場合は、17万円となります。

■医療給付費分(A)+後期高齢者支援金分(B)+介護納付金分(C)=国民健康保険税額

 

税額の計算例

【例えば世帯主と妻、子の3人が国民健康保険に加入している場合】

世帯員(3人) 年齢 区分 収入金額 所得金額
世帯主 70歳 年金 2,000,000円 900,000円
67歳 年金 900,000円 0円
42歳 給与 3,000,000円 2,020,000円

 

「医療給付費分」の計算

◆ 所得割額

世帯主 課税対象額(900,000円-430,000円)×7.60%=35,720円

妻 課税対象額0円×7.60%=0円

子 課税対象額(2,020,000円-430,000円)×7.60%=120,840円

合計 35,720円+120,840円=156,560円 ……(1)

◆ 均等割額 3人×23,000円=69,000円 ……(2)

◆ 平等割額 1世帯×19,000円=19,000円 ……(3)

◆ (1)+(2)+(3)=244,560円≒244,500円100円未満切捨て)……

 

 同様に「後期高齢者支援金分」と「介護納付金分」を計算します。
 A+B+C=国民健康保険税額となります。 

税額の試算

国民健康保険税の試算をご希望の方は、税務課課税係までお問い合わせください。その際、以下の資料が必要となります。
(1)加入者全員の氏名
(2)収入がある方全員の『確定申告書』の控または源泉徴収票等、収入または所得金額の分かる書類
(3)本人確認のできる書類(マイナンバーカード、免許証など)
※試算段階でお伝えする税額は、概算です。正式な税額は、後日通知いたします。
※お電話にて照会いただく場合は、収入に関する資料を必ずご用意ください。
 
【所得割額計算の注意事項
・分離課税にかかる長期・短期の譲渡所得は、課税所得金額に含まれます。
・確定申告をすることを選択した株式等にかかる譲渡所得は、課税所得金額に含まれます。
・譲渡所得は、特別控除の適用があります。
・退職所得は、課税対象ではありません。
・免税牛(肉用牛)を売却した場合の所得は、国民健康保険税においては免除されず、課税対象所得になります。