建築確認申請について

建築物や工作物の一定規模以上の建築等(※)をしようとする場合には、工事に着手する前に各種法令に適合しているかどうか建築主事または指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受ける必要があります。 ※新築、増築、改築、移転、大規模な修繕、用途変更

遠野市内に建築等する場合の流れは以下の通りです。

建築制限等について

建築する物、建築する場所によって規制内容は異なりますので、建築確認申請書の作成にあたっては下記を参考に関係各課で最新情報の確認をお願いします。

・建築確認申請書    

まちづくり推進課 電話 0198-62-2111(代表)

建築確認申請書の提出部数は以下の通りです。

  • 建築確認申請書(正本1部に申請手数料分の県証紙を貼付)
    建築物…4部
    建築設備…4部
    工作物…3部
    用途変更…3部
  • 建築計画概要書…1部(建築物のみ)
  • 建築工事届…1部(建築物のみ)
  • 建築基準法第43条ただし書き許可申請書…5部
  • 道路位置指定申請書…2部

※建築確認申請書は市を経由し、県遠野土木センターの建築主事が審査を行います。

※個別合併処理浄化槽を設置する場合、浄化槽票を4部提出してください。

・都市計画区域

まちづくり推進課 電話 0198-62-2111(代表)

遠野市都市計画区域は、区域区分非設定(非線引き区域)です。

※都市計画図は市まちづくり推進課(とぴあ庁舎)窓口で閲覧できるほか、販売も行っております。

遠野市都市計画図.pdf [3381KB pdfファイル] 

・用途地域

まちづくり推進課 電話 0198-62-2111(代表)

 準備中

・特別用途地区(大規模集客施設制限地区)

まちづくり推進課 電話 0198-62-2111(代表)

準工業地域を大規模集客施設制限地区に設定しており、遠野市特別用途地区建築条例により次に掲げる建築物で床面積が10,000平方メートルを超えるものは建てられません。

劇場、映画館、演芸場もしくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券販売所、場外車券売所その他これらに類する用途に供する建築物

・防火地域

まちづくり推進課 電話 0198-62-2111(代表)

防火地域の指定はありません。

用途地域の定めがある区域は建築基準法第22条の指定区域(屋根不燃区域)となります。

・地区計画、建築協定

まちづくり推進課 電話 0198-62-2111(代表)

地区計画、建築協定はありません。

・農業振興地域

農林課 電話 0198-62-2111(代表)

農業振興地域は市農林課(本庁舎2階)にご確認ください。 

・都市計画法第29条(開発行為)

岩手県県南広域振興局土木部 電話 0197-22-2881

次に掲げる規模を超える開発行為をしようとする場合は、都市計画法第29条の許可が必要となります。

  • 都市計画区域 3,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

事前協議は、県南広域振興局土木部まで。※申請書の受付窓口は市まちづくり推進課となります。

・都市計画法第53条(都市計画施設)

まちづくり推進課 電話 0198-62-2111(代表)

都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする場合は、都市計画法第53条の許可が必要になります。都市計画施設の有無については、市まちづくり推進課にご確認ください。

・道路関係

建設課 電話 0198-62-2111(代表)

遠野土木センター 電話 0198-62-9938(代表)

  • 市が管理する道路は市建設課(本庁舎2階)にご確認ください。
  • 前面道路が4m未満の公道(2項道路含む)や、農道等の建築基準法第43条の許可が必要な道路の場合は建築主事(県遠野土木センター建築指導課)にご確認ください。
  • 位置指定道路は市まちづくり推進課にご確認ください。

・災害関係区域

岩手県県土整備部砂防災害課 電話 019-629-5921

急傾斜崩壊危険区域、土石流危険渓流などの区域は「いわてデジタルマップ」(※)でご確認ください。 ※岩手県が提供する「岩手県統合型地理情報システム」。

・下水道処理区域、農業用集落排水区域

上下水道課 電話 0198-62-2111(代表)

下水道の処理区域、農業用集落排水の区域は市上下水道課(本庁舎2階)にご確認ください。

・ひとにやさしいまちづくり条例

岩手県保健福祉部地域福祉課 電話 019-629-5481

不特定多数の人が利用する公共的施設の新築等をしようとする場合は、一定の規模を超えるものは協議申請書の提出が義務付けられています。提出部数は3部です。

・埋蔵文化財

文化課 電話 0198-62-2340

埋蔵文化財包蔵地内での掘削工事は事前に届出が必要になります。埋蔵文化財包蔵地内で工事を行う場合は「遠野市埋蔵文化財保護事務手続きマニュアル」に従い手続きを行ってください。詳しくは、市文化課(市立図書館内)にご確認ください。

(参考:遠野市埋蔵文化財保護事務手続きマニュアル

・遠野市景観計画、景観条例

まちづくり推進課 電話 0198-62-2111(代表)

市では市内全域を景観計画区域に設定しています。一定規模以上の建築物や工作物を建築等しようとする時は「遠野市景観計画による届出などに関する条例」により届出が必要になります。(参考:遠野市景観計画

※国指定重要文化的景観である土淵町山口地区に新築する場合、別にガイドラインがありますので、市文化課にご確認ください。(参考:ガイドライン

※屋外広告物に関しては、県遠野土木センター(TEL0198-62-9938)にご確認ください。

・農地転用

農業委員会 電話 0198-62-2111(代表)

農地に建築物を建築しようとする時は、農地転用の手続きが必要になります。

詳しくは市農業委員会(本庁舎2階)にご確認ください。

・日影規制

まちづくり推進課 電話 0198-62-2111(代表)