戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部が改正され、これまで戸籍の記載事項とされていなかった氏名の振り仮名が記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

1 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ                  

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

改正法施行日以降、本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者あてに、氏名の振り仮名に関する通知が郵送で届きます。

通知の発送時期は市区町村によって異なります。遠野市に本籍のある方への発送は7月上旬を予定しています。

通知書が届いたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。

特に、「ャ、ュ、ョ、ッ」などの小文字が大文字になっていないか、併せて確認をお願いします。

 

確認の結果、変更がなければ届出は不要です。

もし、認識と異なる振り仮名が記載されていた場合は、令和8年5月25日までに必ず「2届出の方法」により届出を行ってください。

(2)氏や名の振り仮名の届出

制度開始後に、出生や帰化等により初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届等に併せて振り仮名を届出します。

証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理された場合、届け出た氏や名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

なお、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とでは、届出できる方が異なります。

(3)市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

施行日から1年を経過した日(令和8年5月25日)までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長は、管轄法務局長の許可を得て氏名の振り仮名を戸籍に記載します。

この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

ただし、氏や名の振り仮名の届出を既に行っている方が、その振り仮名を変更しようとする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

戸籍の筆頭者について

2 届出の方法                                  

(1)氏や名の振り仮名の届出

届出内容 届出することができる人 届出方法 届出期間 届出に必要なもの
⒈氏の振り仮名の届出

(第1順位)筆頭者

(第2順位)配偶者
※筆頭者が死亡等で除籍の場合
(第3順位)同籍する子

※筆頭者も配偶者も除籍の場合 

・郵送
・窓口
・マイナポータルからオンライン
施行日から1年以内(氏の振り仮名の届出済の場合を除く) 

ア_届出用紙

イ_本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

ウ_読み方が通用していることを証明する書面(※1)

⒉名の振り仮名の届出  本人(15歳未満の場合は法定代理人)※2  ・窓口
・郵送
・マイナポータルからオンライン
施行日から1年以内(名の振り仮名の届出済の場合を除く)

届出様式

⒈氏の振り仮名の届出様式(A4)

(様式1)氏の振り仮名の届.pdf [ 210 KB pdfファイル]

様式1記載例.docx [ 541 KB docxファイル]

⒉名の振り仮名の届出用紙(A4)

(様式2)名の振り仮名の届.pdf [ 204 KB pdfファイル]

様式2記載例.docx [ 537 KB docxファイル]

 ※1_戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限ります。

 既に一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合は、これを尊重し、当該読み方が通用していることを称する書面【例えば、旅券(パスポート)や預金通帳の読み方が記載されているもの】の写しを提出していただきます。

※2_法律によって代理権が与えられた親権者・未成年後見人・成年後見人をいいます。

振り仮名が正しければ届け出不要

(2)氏や名の振り仮名の変更届

届出内容 届出することができる人

 届出方法 

届出期間  届出に必要なもの
⒊氏の振り仮名の変更届出 

(第1順位)筆頭者

※夫婦の場合は共同届出

(第2順位)配偶者

(第3順位)同籍する子

※家庭裁判所の許可が不要の場合のみ届出可

・窓口 

・郵送 

戸籍へ氏の振り仮名が記載された日以降

ア_届出用紙

イ_本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

ウ_読み方が通用していることを証明する書面(※1)

エ_家庭裁判所の変更許可の場合は、審判の謄本(※3)

⒋名の振り仮名の変更届出  本人(15歳未満の場合は法定代理人)※2

・窓口 

・郵送 

戸籍へ名の振り仮名が記載された日以降

届出様式

⒊氏の振り仮名の変更届出用紙(A4)
(家庭裁判所の許可を要する場合)

(様式32)氏の振り仮名の変更届(法107-3).pdf [ 137 KB pdfファイル] (※4)  

(家庭裁判所の許可が不要の場合)

(様式3)氏の振り仮名の変更届(R5附則10.11).pdf [ 128 KB pdfファイル]

様式3_記載例.docx [ 392 KB docxファイル]

 

⒋名の振り仮名の変更届出用紙(A4)
(家庭裁判所の許可を要する場合)

(様式33)名の振り仮名の変更届(法107-4).pdf [ 220 KB pdfファイル] (※4)

(家庭裁判所の許可が不要の場合)

(様式4)名の振り仮名の変更届(R5附則12).pdf [ 214 KB pdfファイル]

様式4_記載例.docx [ 573 KB docxファイル] 

※3 氏の変更の場合は、確定証明書

※4 届出によるものでなく、令和8年5月26日以降の「市区町村長による戸籍への振り仮名記載」が行われた後に氏名の振り仮名の変更を行う場合、1回に限り家庭裁判所の許可なく届出することができます。

(3)届出先

本籍地または住所地の市区町村。窓口への来庁及び郵送による方法が可能です。

●遠野市への郵送は

〒028-0592

岩手県遠野市中央通り9番1号

遠野市役所 総務企画部市民課 市民係

●窓口への来庁は

遠野市役所(とぴあ2階)または宮守総合支所

(4)オンラインによる届出の方法

マイナポータルからオンラインによる届出ができます。詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

戸籍にフリガナが記載されます

注意事項

マイナポータルからオンライン申請で子の名の振り仮名を届出ようとする場合、親権者であることが条件となります。

審査上、代理関係について確認の電話をすることがあります。

マイナポータルから

3 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット                                  

●行政のデジタル化の推進のための基盤整備

使用する漢字の字体や外字にとらわれず、氏名の振り仮名が戸籍上ただ一つに特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができます。

●本人確認資料としての利用

住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

●各種規制の潜脱防止

複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制をすり抜けようとするケースを防ぐことができます。

4 詐欺にご注意ください                            

振り仮名の届出に手数料はかかりません。振り仮名の届出にあたって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

また、届出をしなくても罰則はありません。

 ●不審に思ったら…

  • 最寄りの警察署または警察相談専用電話#9110
  • 消費者ホットライン188(いやや!) へ

5 コールセンターが開設されています                            

振り仮名制度の詳細に関するお問い合わせは、0570-05-0310 

開設時期

令和7年5月26日から令和8年5月26日まで

土曜・日曜・祝日・年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)を除く。

開設時間

午前8時30分から午後5時15分

6 年金受給者の皆様へ

戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。以下のチラシをご確認ください。

(日本年金機構チラシ)年金受給者のみなさまへ.pdf [ 170 KB pdfファイル]