軽自動車税(種別割)及び二輪の小型自動車(排気量250cc超)の納付状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになったことから、車検時に必要な納税証明書(継続検査用)の提示は原則不要となりました。

これにともない、これまで軽自動車税(種別割)を口座振替で納税していた方に、車検時に必要な継続検査用の納税証明書をお送りしておりましたが、令和7年5月口座振替分より郵送を廃止します。

ただし、以下の場合には納税証明書が必要になることがあります。

  • 軽自動車税(種別割)を納付した直後
  • 中古車を購入した直後
  • 他市町村へ引っ越した直後
  • 該当車両の名義変更をした直後
  • 該当車両にかかる軽自動車税(種別割)に未納がある場合

なお、納税証明書の発行は引き続き税務課または宮守総合支所で行っておりますので、必要な方は窓口及び郵便において申請してください。

詳しい手続き方法については、こちらを確認ください。