外国籍の従業員を雇用されている皆様へ
健康保険・厚生年金保険に加入している会社、工場等の適用事業所に常時使用される外国籍の方は、「入国から健康保険加入までの期間」「離職により健康保険を喪失した後の期間」は国民年金第1号被保険者になります。
外国籍の従業員を雇用されている皆様におかれましては、前述期間において無保険期間とならないよう、手続きについての周知にご協力をお願いいたします。
加入手続きついて
国民年金の加入お手続きは下記の場所で行うことができます。
- 市区町村の年金窓口
- 最寄りの年金事務所
なお、マイナンバーカードをお持ちの方は電子での申請が可能です。
◎手続きに必要なもの
- 健康(共済組合)保険喪失証明書
- 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
- 本人および来庁者の本人確認書類(写真付き1点または写真なし2点)
◎該当年月日
- 外国からの転入…外国からの転入日
- 厚生年金(共済含む)からの移行…退職日の翌日(社会保険喪失日)
- 資格取得届け出もれ…退職日の翌日(社会保険喪失日)
保険料について
国民年金に加入すると月額の保険料を納付しなければいけません。
保険料を未納のままにしていると、障害年金の給付や在留資格(特定技能)の変更・更新申請、永住許可申請の審査に影響が出る場合があります。
◎納付方法
- 納付書でのお支払い|日本年金機構
- 口座振替でのお支払い|日本年金機構
- クレジットカードでのお支払い|日本年金機構
- スマートフォンアプリでのお支払い|日本年金機構
- ねんきんネットを活用した「納付書によらない納付」|日本年金機構
保険料が支払えないとき
保険料を支払うことが難しい場合には、支払いを免除する手続きが可能です。
なお、免除を受けた期間分は後から納めることができます。
◎手続き先
- 市区町村の年金窓口
- 最寄りの年金事務所
◎手続きに必要なもの
- 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
- 離職票または雇用保険受給資格者証(失業による免除を希望する場合のみ)
脱退一時金制度
日本国籍を有さない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
詳しくは下記の日本年金機構HPをご確認ください。
参考資料
外国人の方向けの資料が、日本年金機構より準備されています。
外国籍の従業員の方への説明や案内の際にご活用ください。
外国人のみなさまへ 国民年金(こくみんねんきん)のご案内(ごあんない)|日本年金機構
お問い合わせ
◎遠野市役所/市民課(国保年金係) TEL 62-2111(内線145)
◎宮守総合支所/市民窓口担当 TEL 67-2111(代表)