令和4年7月8日に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)の省令・告示が改正されました。
これにより、常用労働者301人以上の事業主に、令和4年7月8日以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に※、直近の男女の賃金差異の実績を情報公表することが義務付けられました。※例:事業年度が4月~3月の場合 令和4年4月~令和5年3月の実績を、おおむね令和5年6月までに公表
常用労働者が101人以上300人以下の事業主は、指定された16項目から任意の1項目以上の情報公開が必要です。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

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岩手労働局 雇用環境・均等室 電話019-604-3010