すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的とした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定されました。
 障害者差別解消法では、(1)不当な差別的取り扱いの禁止、(2)合理的配慮の提供について、国・地方公共団体 及び民間事業者(会社、個人事業者など)が守るべきことが定められています。

※法律の改正により、令和6年4月1日から企業や店舗などの事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。

 詳しくは、以下のホームページをご参照ください。

◎民間事業者向け対応指針(ガイドライン) 

 障害者差別解消法では、民間事業者については、不当な差別的取扱いの禁止は義務とされており、合理的配慮の提供は努力義務とされています。

 内閣府をはじめとする各府省庁においては、それぞれの所管分野の事業者に対し、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供について適切に対応するための対応指針(ガイドライン)を定めています。

内閣府のホームページ

岩手県のホームページ

その他関係リンク