遠野市結婚新生活支援事業のご案内
これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(住宅取得費用、家賃、リフォーム費用、引越費用)の支援を行います。
遠野市結婚新生活支援事業補助金交付要綱.pdf [ 137 KB pdfファイル]
補助対象世帯(次の全ての要件を満たす方)
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦であること
- 婚姻日において、夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦の昨年の合計所得が500万円未満であること(奨学金を返還している場合は、奨学金の年間返済額を控除)
- 対象となる住宅が市内にあり、交付申請日において夫婦の双方または一方が対象の住宅に住民登録し、居住していること
(ただし、請求の日においては、夫婦の双方が住居費の対象となっている住居の住所に住民登録していること) - 他の自治体を含め、新婚世帯を対象とした住居費と引越費用に係る補助金を受けたことがないこと
- 公的扶助による家賃補助等を受けていないこと
- 夫婦ともに公益財団法人いきいき岩手支援財団が実施する「ライフプランセミナー」を受講すること
- 市税を滞納がないこと
補助対象費用
- 住宅取得費用(土地購入代等は対象外)
- 住宅賃借費用(賃料、敷金・礼金、共益費、仲介手数料)
(勤務先から住宅手当を受けている場合や、生活保護による住宅扶助その他公的制度により家賃補助等を受けている場合は、補助対象経費から控除します) - 住宅のリフォーム費用
(住宅の機能の維持、または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等に係る工事費用。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電の購入また は設置に係る費用は対象外) - 引越業者や運送業者に支払った引越費用
(支払いが済んでいない場合でも、補助対象経費の内容を確認できる書類を添付いただければ申請は可能です。その場合、請求書提出時に領収書等を添付していただきますが、申請時と請求時で金額が異なった場合、変更申 請書の提出が必要となります。また、公的制度による引越費用の補助を受けている場合は、補助対象経費から控除します)
補助金額
- 婚姻日において、夫婦どちらも29歳以下 上限70万円/世帯(国基準60万円プラス県10万円上乗せ)
- 婚姻日において、夫婦のいずれか、またはいずれもが30歳以上39歳以下 上限30万円/世帯(国基準)
申請方法
下記の申請・問い合わせ先に、遠野市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)と、下記の必要書類を提出してください。
共通する必要書類
- 婚姻受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
- 夫婦の双方の市内の住所が記載されている住民票
- 夫婦の双方の直近の年の所得証明書(所得がない場合は、所得がないことを証明する書類)
- 夫婦の双方の市町村税の滞納が無いことが分かる書類(納税証明書等)
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類の写し
住宅を取得した場合
- 物件代金の売買契約書または請負契約書の写し
住宅を賃借している場合
- 住宅の賃貸借契約書の写し
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)
住宅をリフォームした場合
- 住宅リフォームの請負契約書の写し
引越費用の場合
- 引越しに係る費用が分かる書類
申請書
<ワード形式>
様式第1号_遠野市結婚新生活支援事業補助金交付申請書.doc [ 63 KB docファイル]
様式第2号_住宅手当支給証明書.doc [ 35 KB docファイル]
様式第4号_遠野市結婚新生活支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書.doc [ 32 KB docファイル]
様式第5号_遠野市結婚新生活支援事業補助金交付請求書.doc [ 35 KB docファイル]
<PDF形式>
様式第1号_遠野市結婚新生活支援事業補助金交付申請書.pdf [ 88 KB pdfファイル]
様式第2号_住宅手当支給証明書.pdf [ 46 KB pdfファイル]
様式第4号_遠野市結婚新生活支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書.pdf [ 48 KB pdfファイル]
様式第5号_遠野市結婚新生活支援事業補助金交付請求書.pdf [ 59 KB pdfファイル]
申請・問合せ先
遠野市健康福祉部子育て支援課
〒028-0515 遠野市東舘町8番12号
元気わらすっこセンター(遠野市役所東舘庁舎)
電話 0198-62-0189