住民監査請求は、市内に住所を有する方の請求とこれに基づく監査により、財政面の適正な運営確保と市民全体の利益を守る制度です。

 市長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるよう求めることができます。

 なお、住民監査請求は行為があった日又は終わった日から1年以内に行う必要があります。