法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人などに課税される税金です。

1 法人市民税の種類

均等割

所得の有無にかかわらず、資本金等の額と従業者数に応じて負担していただく税金

法人税割

課税標準となる法人税額(国税)に応じて負担していただく税金

2 法人市民税を納付しなければならない法人

  1. 市内に事務所や事業所がある法人
  2. 市内に寮や宿泊所などがある法人で、市内に事務所や事業所がない法人
  3. 市内に事務所や事業所などがある法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの

3 税率

下記一覧表をご覧ください。

法人市民税

均等割

資本金50億円超

従業者数50人超

300万円

従業者数50人以下

41万円

資本金10億円超~50億円以下

従業者数50人超

175万円

従業者数50人以下

41万円

資本金1億円超~10億円以下

従業者数50人超

40万円

従業者数50人以下

16万円

資本金1千万円超~1億円以下

従業者数50人超

15万円

従業者数50人以下

13万円

資本金1千万円以下

従業者数50人超

12万円

上記に掲げる法人以外の法人等

5万円

法人税割

平成26年9月30日以前に開始する事業年度

14.7%

平成26年10月1日以降に開始する事業年度

12.1%

令和元年10月1日以降に開始する事業年度

8.4%

4 税額計算

(1)均等割

均等割額 = 年税額 × 事務所や事業所を有していた月数 ÷ 12か月

※事務所などを有していた月数が12か月に満たない場合は、月割りで計算します。

※月数は暦にしたがって計算し、1か月未満である場合は1か月、1か月以上の場合は端数を切り捨てた月数となります。

(2)法人税割

法人税割額 = 課税標準となる法人税額(国税) × 税率8.4%  

※市外に支店等がある場合には、支店等がある市町村ごとの従業員数であん分します。

5 各種手続き

(1)税額に関わる申告区分一覧

申告の種類

納付税額

申告・納付期限

中間申告

予定申告

均等割額:均等割額×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12

法人税割額:前事業年度の法人税割額×6※÷前事業年度の月数

※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度については「3.7」

事業年度開始の日より6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内

中間確定申告(仮決算による)

均等割額:均等割額×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12

法人税割額:その事業年度開始の日以後 6ヵ月を1事業年度とみなして計算

確定申告

均等割額と法人税割額の合計額(予定・中間申告による納付がある場合はその税額を差し引きます)

事業年度終了の日から2ヵ月以内

(延長申請制度有)

修正申告

法人税に係る

修正申告をした場合

修正申告、増額更正、決定により増加した税額

法人税の修正申告書を提出した日

法人税の更正、決定を

受けた場合

法人税の更正の通知書が発せられた日から1ヵ月以内

その他の理由による場合

 

解散申告

清算予納申告

(清算中の法人がその清算中に事業年度が終了した場合)

均等割額と法人税割額の合計額

事業年度終了の日から2ヵ月以内

残余財産の一部を分配した場合

法人税割額

残余財産分配の日の前日

清算確定申告

(残余財産が確定した場合)

均等割額と法人税割額の合計額

(清算予納申告による納付がある場合はその税額を差し引きます)

残余財産確定の日から1か月以内又は残余財産の最終分配の日の前日のいずれか早い日

(2)申告に関する様式

(ア)確定・修正・中間申告書.pdf[ 727 KB pdfファイル] 

   確定・修正・中間申告書 .xls [ 80 KB xlsファイル] 

(イ)予定申告書.pdf [ 702 KB pdfファイル] 

   予定申告書.xls [ 78 KB xlsファイル] 

(ウ)均等割申告書.pdf [ 47 KB pdfファイル]  

   均等割申告書.xls [ 55 KB xlsファイル] 

(エ)更正の請求書 .pdf[ 619 KB pdfファイル] 

   更正の請求書.xlsx [ 84 KB xlsxファイル] 

(オ)納付書.pdf [ 87 KB pdfファイル]

(3)設立・解散等の届出について

市内に法人を設立(設置)した場合、登記事項を変更した場合、解散(閉鎖)した場合には届出が必要です。

手続の方法や様式等について、詳しくは法人各種届出書をご覧ください。

 

その他様式については、個別にお問い合わせ下さい。