法人市民税
法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人などに課税される税金です。
1 法人市民税の種類
均等割
所得の有無にかかわらず、資本金等の額と従業者数に応じて負担していただく税金
法人税割
課税標準となる法人税額(国税)に応じて負担していただく税金
2 法人市民税を納付しなければならない法人
- 市内に事務所や事業所がある法人
- 市内に寮や宿泊所などがある法人で、市内に事務所や事業所がない法人
- 市内に事務所や事業所などがある法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの
3 税率
下記一覧表をご覧ください。
法人市民税 |
均等割 |
資本金50億円超 |
従業者数50人超 |
300万円 |
従業者数50人以下 |
41万円 |
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資本金10億円超~50億円以下 |
従業者数50人超 |
175万円 |
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従業者数50人以下 |
41万円 |
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資本金1億円超~10億円以下 |
従業者数50人超 |
40万円 |
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従業者数50人以下 |
16万円 |
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資本金1千万円超~1億円以下 |
従業者数50人超 |
15万円 |
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従業者数50人以下 |
13万円 |
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資本金1千万円以下 |
従業者数50人超 |
12万円 |
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上記に掲げる法人以外の法人等 |
5万円 |
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法人税割 |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 |
14.7% |
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平成26年10月1日以降に開始する事業年度 |
12.1% |
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令和元年10月1日以降に開始する事業年度 |
8.4% |
4 税額計算
(1)均等割
均等割額 = 年税額 × 事務所や事業所を有していた月数 ÷ 12か月
※事務所などを有していた月数が12か月に満たない場合は、月割りで計算します。
※月数は暦にしたがって計算し、1か月未満である場合は1か月、1か月以上の場合は端数を切り捨てた月数となります。
(2)法人税割
法人税割額 = 課税標準となる法人税額(国税) × 税率8.4%
※市外に支店等がある場合には、支店等がある市町村ごとの従業員数であん分します。
5 各種手続き
(1)税額に関わる申告区分一覧
申告の種類 |
納付税額 |
申告・納付期限 |
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中間申告 |
予定申告 |
均等割額:均等割額×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12 法人税割額:前事業年度の法人税割額×6※÷前事業年度の月数 ※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度については「3.7」 |
事業年度開始の日より6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内 |
中間確定申告(仮決算による) |
均等割額:均等割額×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12 法人税割額:その事業年度開始の日以後 6ヵ月を1事業年度とみなして計算 |
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確定申告 |
- |
均等割額と法人税割額の合計額(予定・中間申告による納付がある場合はその税額を差し引きます) |
事業年度終了の日から2ヵ月以内 (延長申請制度有) |
修正申告 |
法人税に係る 修正申告をした場合 |
修正申告、増額更正、決定により増加した税額 |
法人税の修正申告書を提出した日 |
法人税の更正、決定を 受けた場合 |
法人税の更正の通知書が発せられた日から1ヵ月以内 |
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その他の理由による場合 |
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解散申告 |
清算予納申告 (清算中の法人がその清算中に事業年度が終了した場合) |
均等割額と法人税割額の合計額 |
事業年度終了の日から2ヵ月以内 |
残余財産の一部を分配した場合 |
法人税割額 |
残余財産分配の日の前日 |
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清算確定申告 (残余財産が確定した場合) |
均等割額と法人税割額の合計額 (清算予納申告による納付がある場合はその税額を差し引きます) |
残余財産確定の日から1か月以内又は残余財産の最終分配の日の前日のいずれか早い日 |
(2)申告に関する様式
(ア)確定・修正・中間申告書.pdf[ 727 KB pdfファイル]
確定・修正・中間申告書 .xls [ 80 KB xlsファイル]
(イ)予定申告書.pdf [ 702 KB pdfファイル]
(ウ)均等割申告書.pdf [ 47 KB pdfファイル]
(エ)更正の請求書 .pdf[ 619 KB pdfファイル]
(3)設立・解散等の届出について
市内に法人を設立(設置)した場合、登記事項を変更した場合、解散(閉鎖)した場合には届出が必要です。
手続の方法や様式等について、詳しくは法人各種届出書をご覧ください。
その他様式については、個別にお問い合わせ下さい。