個人住民税について
個人住民税とは
個人住民税とは、市民税、県民税、森林環境税のことをいいます。
賦課期日である1月1日現在、住民登録をしている市区町村において、前年中の所得に基づいて課税するものです。
住民税の申告書や確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書などを基に税額を計算し、納税者に通知して納付していただきます。県民税分、森林環境税分を合わせた金額を市に納付していただき、市から県にまとめて送金しています。
納めていただく人(納税義務者)
1月1日現在において、
○市内に住所がある人で、前年中に所得があった人
○市内に住所はないが、家屋敷を所有している人
◆市外へ転出なさった場合
個人住民税は1月1日現在、住民登録されていた市区町村において課税することとなっていますので、それ以降に市外に転出なさった場合、転出先の市区町村において課税されることはありません。転出なさった年は、遠野市に納付していただくこととなります。
◆1月1日以降にお亡くなりになった場合
1月1日以降にお亡くなりになった人についても、前年の所得を基に課税していることから、納税の義務を負いますので、ご遺族で納税の管理をお願いします。
※ 制度をご理解いただき、納期内納付にご協力をお願いします。
課税されない人
1 均等割も所得割も課税されない人(非課税)
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている人
(2) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得が135万円以下の人
2 均等割が課税されない人
前年の合計所得が、下記の金額以下の人
(1) 扶養親族がない人 280,000円+100,000円
(2) 扶養親族がいる人 {280,000円×(本人+扶養親族数)}+100,000円+168,000円
3 所得割が課税されない人
前年の総所得金額が、下記の金額以下の人
(1) 扶養親族がない人 350,000円+100,000円
(2) 扶養親族がいる人 {350,000円×(本人+扶養親族数)}+100,000円+320,000円
4 森林環境税が課税されない人
上記1、2のいずれかに該当する人
税額の計算方法
1 均等割
◆平成26年度市・県民税にかかる税制改正により、東日本大震災からの復興や防災のための施策に要する費用の財源を確保するための臨時の措置として、平成26年度から市・県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されておりましたが、令和5年度をもって終了し、令和6年度からは新たに森林環境税(国税:年額1,000円)が賦課徴収されます。これは、平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるために課税されるものです。
市民税 | 県民税 | 森林環境税 | 合 計 | |
改正前(平成26年度から令和5年度まで) | 3,500円 | 2,500円 | 6,000円 | |
改正後(令和6年度から) | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 6,000円 |
※ 県民税には、いわての森林づくり県民税1,000円が含まれています。
2 所得割
所得割は、下記の計算式で計算されます。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
所得割額税率表
市民税 | 県民税 |
6% | 4% |
税金の納付
個人住民税の納付方法は、納税通知書(口座振替も含む。)によりご自分で納めていただく「普通徴収」と、お勤め先の給与から引き去りになる「特別徴収」があります。
普通徴収は、1年に納める金額を4回(6月、8月、10月、12月)に分けて納付していただきます。
特別徴収は、1年に納める金額を12回(6月から翌年の5月)に分けて給与から引き去りし、お勤め先の会社から市に従業員分をまとめて納入する方法です。
また、平成21年度からは、「公的年金からの特別徴収」が始まっており、65歳以上の人の年金所得に対する税額は、公的年金から引き落としされています。
【 令和6年度市民税・県民税 普通徴収 納期一覧表 】
期別 |
納期限 |
口座振替日 |
1期 |
7月1日 |
6月25日 |
2期 |
9月2日 |
8月26日 |
3期 |
10月31日 |
10月25日 |
4期 |
1月6日 |
12月25日 |
お問い合わせ
◎遠野市役所/税務課 TEL 62-2111(代表)
◎宮守総合支所 TEL 67-2111(代表)