戸籍関係書類交付申請書
戸籍の種類について
戸籍の種類については「戸籍証明書の種類について」をご覧ください。
戸籍証明書の種類について.pdf [ 234 KB pdfファイル]
戸籍関係書類(戸籍の記録事項証明書、戸籍謄抄本等)の請求
手続方法
1.法務省ウェブサイト「戸籍のABC」をご覧ください。
「戸籍のABC Q6:戸籍の記載事項証明書(戸籍謄抄本等)を請求する場合、どのような手続きをする必要がありますか?」
2.戸籍証明書の広域交付については、下記をご覧ください。
3.対象者の本籍及び筆頭者が分からない場合は、事前に確認のうえ請求してください。
(本籍入の住民票で本籍及び筆頭者を確認できる場合があります)
交付請求書
1.郵送請求する場合は、郵送請求の手続きについて
2.市役所で窓口請求する場合は、窓口請求の手続きについて
郵送請求の手続きについて
1.交付申請書(ダウンロードしてご利用ください。申請者名は、署名又は記名押印。)
戸籍謄抄本等交付申請書(郵便用).pdf [ 292 KB pdfファイル]
戸籍謄抄本等交付申請書(郵便用).xls [ 121 KB xlsファイル]
【記載例】戸籍謄抄本等交付申請書(郵便用).pdf [ 193 KB pdfファイル]
委任状.pdf [ 50 KB pdfファイル](委任者は、署名押印)
2.添付書類
- 手数料(郵便局、ゆうちょ銀行で発行している定額小為替)
- 返信用封筒(切手を貼り、氏名・住所(住所登録地)を書いたもの)
- 本人確認書類の写(請求者の住所が記載されている証明書の複写物)
写真付きの身分証明書1点(マイナンバーカードや運転免許証など)または、写真付きの身分証明書がない場合2点(保険証や年金手帳(基礎年金番号通知書)など) - 第三者(本人、配偶者、直系親族以外)の方が請求する場合、委任状又は疎明資料
※「疎明資料」とは、法人などの第三者からの請求は、契約などで発生する自己の権利の行使や義務の履行など正当な理由がある場合にのみ認められることから、自己の権利や義務の履行が分かる書類(不明な場合はお問合せください)
(例)請求者が法人の場合 - 対象者との関係が分かる契約書の写など
- 請求者の所在を確認できる資料(証明日から3か月以内の登記事項証明書、代表者事項証明書など)
- 担当者の社員証、在職証明書、又は法人代表者から担当者への委任状
- 担当者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 死亡による相続人調査の場合は、死亡が分かる書類及び相続関係を調査した書類(戸籍謄抄本等の写など)
- 契約締結した法人と証明書を請求する法人が異なる場合には、両者の関係を証明できる書類
窓口請求の手続きについて
1.交付申請書(ダウンロードしてご利用ください。申請者名は、署名又は押印。)
戸籍謄抄本等交付申請書(窓口用).pdf [ 120 KB pdfファイル]
戸籍謄抄本等交付申請書(窓口用).docx [ 30 KB docxファイル]
委任状.pdf [ 50 KB pdfファイル](委任者は、署名押印)
2.添付書類
- 本人確認書類の写(請求者の住所が記載されている証明書の複写物)
写真付きの身分証明書1点(マイナンバーカードや運転免許証など)または、写真付きの身分証明書がない場合2点(保険証や年金手帳(基礎年金番号通知書)など) - 第三者(本人、配偶者、直系親族以外)の方が請求する場合、委任状又は疎明資料
※「疎明資料」とは、法人などの第三者からの請求は、契約などで発生する自己の権利の行使や義務の履行など正当な理由がある場合にのみ認められることから、自己の権利や義務の履行が分かる書類(不明な場合はお問合せください)
(例)請求者が法人の場合 - 対象者との関係が分かる契約書の写など
- 請求者の所在を確認できる資料(証明日から3か月以内の登記事項証明書、代表者事項証明書など)
- 担当者の社員証、在職証明書、又は法人代表者から担当者への委任状
- 担当者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 死亡による相続人調査の場合は、死亡が分かる書類及び相続関係を調査した書類(戸籍謄抄本等の写など)
- 契約締結した法人と証明書を請求する法人が異なる場合には、両者の関係を証明できる書類
申請窓口
窓口
市役所市民課、宮守総合支所
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
※注意 とぴあ1階サービスコーナーでは、申請を受付けておりません。