自動車臨時運用許可申請書
概要説明

自動車は、検査を受け、登録を受けるなどいくつかの要件を備えて初めて運行することができます。臨時運行許可は、要件を満たしていない自動車の運行を「検査」「販売」「整備」「登録」「試運転」「封印取付」に限り臨時に認めるものです。対象となる自動者は「普通自動車」「小型自動車(二輪の小型自動車を含む)」「検査対象軽自動車(3輪及び4輪)」「大型特殊自動車」です。

手続き方法(必要書類)

窓口で、以下の書類の原本を提示のうえ、申請書を提出してください。

・自動車賠償責任保険証書 

 ※運行する日が自賠責保険の有効期間内のもの

・自動車車検証、登録識別情報等通知書、自動車検査証、返納証明書などの自動車の車台番号がわかる書類

・運行を許可する日は原則1日

・申請者または来庁者の住所が確認できるもの。(自動車運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)

・手数料 (1件 750円)

受付窓口

市役所市民課、宮守総合支所
受付時間 午前8時30分~午後5時15分
土曜日、日曜日、祝祭日、12月29日~1月3日を除く

問い合わせ先 市民課市民係
電話 0198-62-2111 内線142・143
メールアドレス simin@city.tono.iwate.jp
申請用紙

自動車臨時運行許可申請書.pdf 

自動車臨時運行許可申請書.xlsx 

※様式が変更(共通様式)になりました。裏面がありますので、印刷の際はご注意願います。

自動車臨時運行許可申請書記載例.pdf 

※記載方法の参考にしてください。

 (申請様式は、市民課受付窓口にも用意しています。)