東日本大震災により被害を受けた方の固定資産税の軽減

 東日本大震災により被害を受けられた方の負担軽減を図るため、地方税法の一部改正が行われました。これにより、該当する方については、以下のとおり固定資産税の軽減措置を受けることができます。 

1 被災代替住宅用地の特例

 被災住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、面積 200平方メートルまでを評価額の6分の1、面積 200平方メートル以上分については評価額の3分の1として税額を減額する特例が適用となります。 

2 被災代替家屋の特例

 大震災による災害により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得し、又は改築した場合には、当該被災家屋の床面積相当分について、4年度分を2分の1、その後の2年度分を3分の1、税額を減額する特例が適用となります。

3 被災代替償却資産の特例

 大震災による被害により滅失・損壊した償却資産の所有者等が被災償却資産に代わる償却資産を令和6年3月31日までの間に取得し、又は改良した場合には、課税標準額を4年度分は2分の1として税額を計算する特例が適用となります。

<特例適用の手続き>

 税務課資産税係窓口に備え付けている、土地・家屋・償却資産、それぞれの該当する申告用紙にご記入・押印のうえ、必要書類を添付して、取得した年の翌年1月末までに税務課へ提出してください。
 ※提出期限を過ぎた場合には、初年度からの軽減措置が受けられない場合がありますのでご注意ください。

お問い合わせ 総務企画部/税務課 資産税係
電話 0198-62-2111(内線134/137)