1.中山間地域等直接支払制度の概要

 農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度です。

 制度の詳細につきましては、農林水産省ホームページをご覧ください。

 農林水産省ホームページ(外部リンク)

2.対象地域

(1) 法指定地域(特定農山村法、山村振興法、過疎地域自立促進特別措置法、棚田地域振興法)

(2) 県知事が特に定めた基準を満たす地域

3.対象農用地

農用地区域(農振法)内に存する一団の農用地で下記の要件を満たすもの

(1) 急傾斜農用地(田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地:15度以上)

(2) 自然条件により小区画・不整形な田

(3) 市町村長が必要と認める緩傾斜農用地、 高齢化・耕作放棄率が高い集落に存する農地

4.対象者

集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

5.交付単価

10アール当たりの交付単価(1年分)
地目 傾斜区分 体制整備単価 基礎単価
急傾斜 21,000円 16,800円
緩傾斜等 8,000円 6,400円
急傾斜 11,500円 9,200円
緩傾斜等 3,500円 2,800円
草地 急傾斜 10,500円 8,400円
緩傾斜等 3,000円 2,400円

※ 体制整備単価は,「集落戦略」を作成した場合に適用。作成しなかった場合は基礎単価(8割単価)で交付されます。

6.令和5年度実施状況の公表

協定農用地の基準別の面積及び交付額.pdf 

集落協定の概要、集落協定締結数及び各集落への交付額.pdf 

農業生産活動等の実施状況.pdf 

農業生産活動等の体制整備の実施状況.pdf