中山間地域等直接支払制度
1.中山間地域等直接支払制度の概要
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度です。
制度の詳細につきましては、農林水産省ホームページをご覧ください。
2.対象地域
(1) 法指定地域(特定農山村法、山村振興法、過疎地域自立促進特別措置法、棚田地域振興法)
(2) 県知事が特に定めた基準を満たす地域
3.対象農用地
農用地区域(農振法)内に存する一団の農用地で下記の要件を満たすもの
(1) 急傾斜農用地(田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地:15度以上)
(2) 自然条件により小区画・不整形な田
(3) 市町村長が必要と認める緩傾斜農用地、 高齢化・耕作放棄率が高い集落に存する農地
4.対象者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
5.交付単価
地目 | 傾斜区分 | 体制整備単価 | 基礎単価 |
田 | 急傾斜 | 21,000円 | 16,800円 |
緩傾斜等 | 8,000円 | 6,400円 | |
畑 | 急傾斜 | 11,500円 | 9,200円 |
緩傾斜等 | 3,500円 | 2,800円 | |
草地 | 急傾斜 | 10,500円 | 8,400円 |
緩傾斜等 | 3,000円 | 2,400円 |
※ 体制整備単価は,「集落戦略」を作成した場合に適用。作成しなかった場合は基礎単価(8割単価)で交付されます。
6.令和5年度実施状況の公表
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