1.都市計画マスタープランとは

 都市計画マスタープランは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項により「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として定めるものとされています。また、都市計画運用指針において「社会情勢の変化に応じ、適時適切に見直しを図るもの」と規定されています。

2.平成31年3月改定

 遠野市では平成8年に当初の都市計画マスタープランを策定しました。

 計画策定後概ね20年後の平成27年3月に大幅見直しを行いましたが、その後に都市計画変更した都市計画区域や用途地域、都市計画道路、都市計画公園等の状況を反映させるため、また「空き家」・「空き地」問題及び「コンパクトシティ」・「共生社会」などの新たな課題に対応するため、平成31年3月に一部改定を行いました。

3.計画の役割

    1)市民の意見を反映した具体性のあるまちの将来像を明示

 2)市都市計画についての決定及び変更の指針

 3)個々の都市計画を相互に調整する体系的な指針

  4.公表

全体版

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各省ごと

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第1章(概況・課題).pdf [ 5429 KB pdfファイル]

第2章(全体構想).pdf [ 4586 KB pdfファイル]

第3章(地域別構想).pdf [ 9449 KB pdfファイル]

第4章(実現方策の検討).pdf [ 518 KB pdfファイル]

資料編.pdf [ 699 KB pdfファイル]

概要版

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