物価高騰支援給付金(調整給付)のお知らせ
【受付けは終了しました。】
事業の概要
「調整給付」は、令和6年分所得税・令和6年度分住民税の定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が定額減税前税額を上回ると見込まれる方)に給付金を給付するものです。
※「新たな非課税世帯への給付・新たな均等割のみ課税世帯への給付・こども加算」についてはこちらのページをご覧ください。
対象者
令和6年度所得税及び住民税納税義務者のうち、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分住民税所得割額を上回る方(※合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る)
※定額減税可能額
所得税:3万円×減税対象人数(本人、同一生計配偶者及び扶養親族)
住民税所得割:1万円×減税対象人数(本人、同一生計配偶者及び扶養親族)
給付額
(1)所得税分控除不足額
定額減税可能額(3万円×減税対象人数(本人+扶養親族数))-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)=所得税分控除不足額
(2)住民税分控除不足額
定額減税可能額(1万円×減税対象人数(本人+扶養親族数))-令和6年度分住民税所得割額=住民税分控除不足額
■調整給付額=(1)+(2)(一万円単位で切り上げて算出)
受給手続き・申請方法
申請方法は対象者ごとに異なるため、下記より確認してください。
(1)「支給のお知らせ」が届く人(手続き不要)
対象者のうち、「納税者(受給者)の受給口座を遠野市が把握している人」には、8月下旬から順次「支給のお知らせ」を送付しています。
お手元に届き次第ご確認いただき、一定期間を経た後(3週間程度)、「支給のお知らせ」に記載の口座に自動で振り込まれます。
■振込口座を変更したい、支給を辞退する場合
「支給のお知らせ」が届いた人で、振込口座を変更したい場合、支給を辞退する場合は届出が必要です。
届出される方は、下記から届出書様式をダウンロードして記入し、必要書類を添付の上、提出してください。届出書様式をダウンロードできない方は、福祉課給付金担当までご連絡ください。
【届出期限】「支給のお知らせ」に記載されている届出期日まで
【必要書類】
〇振込口座の変更
- 調整給付金受給口座変更届 調整給付金受給口座変更届
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー) ※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人が確認できる部分の写し(コピー)
- 届出者本人確認書類の写し(コピー) ※届出者(世帯主)の運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)いずれか1点
- 代理人に受給を委任する場合は、対象者本人の確認書類に加え、代理人の本人確認書類
〇給付金受給の辞退
- 調整給付金受給辞退届出書 調整給付金受給辞退届出書
- 届出者(世帯主)本人確認書類の写し(コピー) ※届出者(世帯主)の運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)いずれか1点
(2)「届出書」が届く人(手続きが必要)
対象者のうち、「納税者(受給者)の受給口座を遠野市が把握していない人など」には、8月下旬から順次「届出書」を送付しています。必要事項を記入し、添付書類を添付して同封の封筒で返送してください。
【届出書の提出期日】令和6年10月31日(木) ※当日消印有効
【必要書類】
- 調整給付金支給届出書 調整給付金支給届出書
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー) ※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人が確認できる部分の写し(コピー)
- 届出者(世帯主)本人確認書類の写し(コピー) ※届出者(世帯主)の運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)いずれか1点
- 代理人に受給を委任する場合は対象者本人の確認書類に加え、代理人の本人確認書類(委任する場合の届出書記入欄あり)
申請書様式
お問い合わせ
遠野健康福祉の里 福祉課
物価高騰支援給付金担当
電話:0198-66-3570