遠野市から他市町村へ引越し(転出)する際の手続き
転出の際の主な手続き
- 転出届(住所変更の届)
- 各種手続きのご案内
遠野市から他市町村へ転出される方へ.pdf [ 278 KB pdfファイル]
マイナンバーカードをお持ちの方は、令和5年2月6日からマイナポータルから転出の手続きができます。その場合、上記、「各種手続きのご案内」を確認して、引越し前に必要な手続きを行うようお願いします。
転出届の窓口
- 市役所とぴあ庁舎市民課
- 宮守総合支所
届出ができる方
- 転出する本人
- 転出する本人が属する世帯の世帯主
転出する本人と同一世帯の方 - 転出する本人が未成年などの場合、その法定代理人
- 代理人(転出する本人からの委任状が必要)
届出の際に必要なもの
- 窓口に来た方を確認できる書類
【写真付きの身分証明書】
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート など
【写真付きの身分証明書をお持ちでない方は下記から2点】
被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、学生証 など - 委任状(代理人の場合)
注意いただく点
- 転出届は、新しい住所に住み始める予定日(転出予定日)が決まってから手続きをしてください。(おおむね転出予定日の2週間前から手続きできます。)
- 転出届を行うと市民課から転出証明書をお渡しします。転入手続きの際に必要となるので、手続きまで大切に保管してください。
マイナポータルで転出の手続きを行った場合は、転出証明書は出ません。 - 転出届をせずに引越ししてしまった場合は、速やかに転出の手続きをしてください。転出の届出をしていない場合、引越し先の市区町村役場で転入の届出をすることはできません。(郵便で転出証明書を取り寄せることもできます。)
- マイナンバーカードをお持ちの方は、引越し先の市区町村役場でカードの住所変更や電子証明書の再発行の手続きがあります。転入手続きには必ずカードをお持ちください。
- 転出届出後に都合により引越ししなかった場合は転出取消の手続きが必要です。転出届出の窓口で、転出証明書を返却の上、転出取消の手続きをしてください。
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