他市町村から遠野市に引越し(転入)する際の手続き
転入の際の主な手続き
- 転入届(住所変更の届)
- 各種手続きのご案内
他市町村から遠野市へ転入される方へ.pdf [ 164 KB pdfファイル]
転入届の窓口
- 市役所とぴあ庁舎市民課
- 宮守総合支所
届出ができる方
- 転入する本人
- 転入する本人が属しようとする世帯の世帯主
転入する本人と転入先の世帯が同一世帯の方 - 転入する本人が未成年などの場合、その法定代理人
- 代理人(転入する本人からの委任状が必要)
届出の際に必要なもの
- 転出証明書(前住所地が発行する証明書)
マイナポータルで転入手続きの予約を行った方は不要(ただし、必ずマイナンバーカードををお持ちください) - 転入する方全員のマイナンバーカード
- 窓口に来た方を確認できる書類
【写真付きの身分証明書】
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート など
【写真付きの身分証明書をお持ちでない方は下記から2点】
被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、学生証 など - 委任状(代理人の場合)
ご注意いただく点
- 転入届は、新しい住所に住み始めてから14日以内に行ってください。(住み始める予定日での手続きはできません。)
- 住み始めてから転入届をするまでの期間が14日を超えた場合、過料等に処せられる場合もあります。
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