やむを得ない理由により、代理人によるマイナンバーカードの受け取りができる条件

マイナンバーカードの受け取りは、原則として本人の来庁が必要となります。

ただし、本人が病気や身体の障害、または以下のやむを得ない理由により交付場所にお越しになることが困難であると認められる場合には、代理人にカードの受け取りを委任できます。

・幼児、小中学生

・高校生、高専生

・75歳以上の高齢者

・長期入院者

・施設入所者

・障害者

・要介護、要支援認定者

・妊婦

・成年被後見人、被補佐人、被補助人

・社会的参加を回避し、長期にわたって家庭にとどまり続けている状態の方

※仕事の多忙や通勤、専門学校生、短期大学生、大学生といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。

代理人受け取り時の持ち物

必要書類のうち申請者本人が来庁できない理由を証明する資料について、不備また不足があった場合はお手続きをができません。ご不明な点は事前にお電話または市役所窓口で書類の確認を行っていただくことをおすすめします。

更新または再発行(紛失等の場合を除く)の方は、お持ちのマイナンバーカードを返納していただく必要がありますので、新しいカードを受け取る際は忘れずにお持ちください。紛失した場合は再発行手数料(1,000円)を申し受けます。

・個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書 兼 照会書(交付通知書)

・本人確認書類(※1)

・マイナンバーカード(更新・再交付の場合)

・通知カード(マイナンバーカードを初めて受け取る方で、お持ちの方は返納が必要)

・住民基本台帳カード(マイナンバーカードを初めて受け取る方で、お持ちの方は返納が必要)

・代理人の本人確認書類(※2)

・代理権の確認書類(※3)

・上記の他に、ご本人の来庁が困難である事由によっては、来庁が困難であることの疎明資料をご用意いただきます。詳しくは以下の表をご参照ください。

やむを得ない理由に該当する事由 カード受け取りの際にお持ちいただく疎明資料
高校生、高専生 学生証、在学証明書
75歳以上の高齢者 委任状に(交付通知書)への「外出困難」である旨の記載
長期入院者 診断書、入院診療計画書、領収書、病院長が作成する顔写真証明書
施設入所者 施設長作成が作成する顔写真証明書
障害者 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
要介護、要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー等が作成する顔写真証明書
妊婦

母子健康手帳、妊婦検診受診に関する領収書、受診券

 
※1及び※2 本人確認書類の必要点数
対象者 本人確認書類
申請者本人 A書類2点 又は A書類1点+B書類1点 又はB書類3点(うち写真付きを1点以上)

代理人

(顔写真付きのA書類が必須)

A書類2点 又は A書類1点+B書類1点
※1及び※2 本人確認書類の例
区分 例(原本が必要)

A書類

顔写真付き

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、パスポート、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可証

B書類

顔写真無し

健康保険証、資格確認証、介護保険証、生活保護受給者証、医療受給者証、母子健康手帳(出生届出済証明のあるもの、※12歳未満に限る)、年金手帳、各種年金証書、社員証(社員証アプリ)、学生証(学生証アプリ)、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、(※4)顔写真を証明した書類(個人番号カード顔写真証明書)、医療機関の診察券

・本人確認書類は、すべて原本をお持ちください。(写しは不可となります。)

・有効期限の記載があるものは、有効期限内のものをお持ちください。(有効期限が切れた書類は、本人確認書類としてご利用できません。)

 ※マイナンバーカードについては、更新の場合に限り、有効期限満了から6ヶ月以内であれば使用可。

・「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものが必要です。

(※4)顔写真を証明した書類(個人番号カード顔写真証明書)とは、病院長や施設長、介護事業者長、公的な支援機関の長、法定代理人により交付申請書の顔写真を証明した書類(長期入院者や施設入所者、在宅での介護支援受給者、社会的参加を回避し長期にわたって家庭にとどまっている状態の方、18歳未満の方からの交付申請の場合)です。必要な方は事前にお問い合わせください。

上記既定の本人確認書類をお持ちでない場合は、事前に遠野市役所情報推進課(0198-62-2111(内線238))までお問い合わせください。

本人確認書類の確認のほか、顔認証システムによる確認(カメラで来庁者の顔を撮影し、カードの顔写真と照合して同一人かどうかを判定するもの。画像データは残りません。)を行う場合があります。

(※3)代理権の確認書類について

●法定代理人の場合(原本をお持ちください)

・親権者(申請者ご本人が18歳未満の場合)の方は、戸籍謄本

 ※同一世帯または本籍地が遠野市内で、法定代理人であることを確認できる場合には不要

・未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人または任意後見人の方は登記事項証明書の代理行為目録(3ヵ月以内に発行されたもの)等その資格を証明する書類

●任意代理人の場合

交付通知書の委任状欄に下記を記入し、お持ちください。

・申請者本人が本人の住所と氏名を記入。

・代理人の住所と氏名を記入。

・申請者本人が暗証番号欄に記入し、目隠しシールを暗証番号部分の上に貼り付け。