道路占用

道路占用とは、道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。

道路占用をする場合には、事前に道路管理者の許可を受けなければなりません。(道路法32条)

○道路占用ができるもの

  1. 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他
  2. 水管、下水道管、ガス管その他
  3. 鉄道、軌道その他
  4. 歩廊、雪よけその他
  5. 地下街、地下室、通路その他
  6. 露店、商店置場その他
  7. 看板、標識、工事用施設、工事用材料その他 

○占用申請の方法

遠野市が管理する市道に工作物等を占用する場合、『道路占用許可申請書』に必要事項を記入し、次の関係書類を添付して遠野市建設課あて申請してください。

【様式】道路占用許可申請・協議書

  • 占用場所の位置図、平面図
  • 占用物件の構造図
  • 占用面積が分かる求積図
  • 保安施設設置図(占用に当たり通行規制を伴う場合)

提出部数 2部

なお、申請を受け付けてから許可まで2週間程度の期間を要します。

電子申請

https://apply.e-tumo.jp/city-tono-iwate-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5090

○占用料

一定の場合を除き、占用物件や占用期間に応じて占用料が必要になります。

詳細は、『遠野市道路占用料徴収条例』をご覧ください。

○継続的な占用について

工作物、物件等を継続して占用しようとするときは、道路管理者の許可が必要です。

『道路占用許可申請書』に必要事項を記入し、申請してください。

○工事に着手したとき、または完成したとき

道路占用に伴う工事に着手または工事が完成したときは、道路管理者に『工事着手届』または『工事完成届』を提出してください。

【様式】道路法第32条工事着手・完成届

提出部数 1部

電子申請

https://apply.e-tumo.jp/city-tono-iwate-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5285

○道路占用を廃止するとき

道路占用の許可を受けた工作物、物件又は施設を廃止するときは、道路管理者に『道路占用廃止届』を提出してください。

【様式】道路占用廃止届

提出部数 1部

電子申請

https://apply.e-tumo.jp/city-tono-iwate-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5288

○電子申請による手続き

電子申請・届出サービスを利用した申請ができます。

電子申請

道路工事施行承認

遠野市が管理する市道に新設、改築又は修繕するときは、道路管理者の承認が必要です。

『道路工事施行承認申請書』に必要事項を記入し、次の関係書類を添付して遠野市建設課あて申請してください。

【様式】道路工事施行承認申請書

  • 工事を行う場所の位置図・平面図
  • 新設、改築又は修繕する道路の構造図
  • 保安施設設置図(道路の片側通行等を行う場合)

提出部数 2部

電子申請

https://apply.e-tumo.jp/city-tono-iwate-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5052

※道路工事施行承認の例
  • 市道から自宅への乗入口施工に伴い、歩車道境界ブロック切下げを行なうとき
  • 市道敷き埋立造成に伴い側溝を布設するとき

○工事に着手したとき、または完成したとき

道路工事施行承認を受けた工事に着手または工事が完成したとき、道路管理者に『工事着手届』または『工事完成届』を提出してください。 

【様式】道路法第24条工事着手(完成)届

提出部数 1部

電子申請

https://apply.e-tumo.jp/city-tono-iwate-u/offer/offerList_detail?tempSeq=4867

○電子申請による手続き

電子申請・届出サービスを利用した申請ができます。

電子申請