市道等に占用や工事をするときは、許可が必要です。
道路占用
道路占用とは、道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。
道路占用をする場合には、事前に道路管理者の許可を受けなければなりません。(道路法32条)
○道路占用ができるもの
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他
- 水管、下水道管、ガス管その他
- 鉄道、軌道その他
- 歩廊、雪よけその他
- 地下街、地下室、通路その他
- 露店、商店置場その他
- 看板、標識、工事用施設、工事用材料その他
○占用申請の方法
遠野市が管理する市道に工作物等を占用する場合、『道路占用許可申請書』に必要事項を記入し、次の関係書類を添付して遠野市建設課あて申請してください。
【様式】道路占用許可申請・協議書
- 占用場所の位置図、平面図
- 占用物件の構造図
- 占用面積が分かる求積図
- 保安施設設置図(占用に当たり通行規制を伴う場合)
提出部数 2部
なお、申請を受け付けてから許可まで2週間程度の期間を要します。
電子申請
https://apply.e-tumo.jp/city-tono-iwate-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5090
○占用料
一定の場合を除き、占用物件や占用期間に応じて占用料が必要になります。
詳細は、『遠野市道路占用料徴収条例』をご覧ください。
○継続的な占用について
工作物、物件等を継続して占用しようとするときは、道路管理者の許可が必要です。
『道路占用許可申請書』に必要事項を記入し、申請してください。
○工事に着手したとき、または完成したとき
道路占用に伴う工事に着手または工事が完成したときは、道路管理者に『工事着手届』または『工事完成届』を提出してください。
【様式】道路法第32条工事着手・完成届
提出部数 1部
電子申請
https://apply.e-tumo.jp/city-tono-iwate-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5285
○道路占用を廃止するとき
道路占用の許可を受けた工作物、物件又は施設を廃止するときは、道路管理者に『道路占用廃止届』を提出してください。
【様式】道路占用廃止届
提出部数 1部
電子申請
https://apply.e-tumo.jp/city-tono-iwate-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5288
○電子申請による手続き
電子申請・届出サービスを利用した申請ができます。
道路工事施行承認
遠野市が管理する市道に新設、改築又は修繕するときは、道路管理者の承認が必要です。
『道路工事施行承認申請書』に必要事項を記入し、次の関係書類を添付して遠野市建設課あて申請してください。
【様式】道路工事施行承認申請書
- 工事を行う場所の位置図・平面図
- 新設、改築又は修繕する道路の構造図
- 保安施設設置図(道路の片側通行等を行う場合)
提出部数 2部
電子申請
https://apply.e-tumo.jp/city-tono-iwate-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5052
※道路工事施行承認の例
- 市道から自宅への乗入口施工に伴い、歩車道境界ブロック切下げを行なうとき
- 市道敷き埋立造成に伴い側溝を布設するとき
○工事に着手したとき、または完成したとき
道路工事施行承認を受けた工事に着手または工事が完成したとき、道路管理者に『工事着手届』または『工事完成届』を提出してください。
【様式】道路法第24条工事着手(完成)届
提出部数 1部
電子申請
https://apply.e-tumo.jp/city-tono-iwate-u/offer/offerList_detail?tempSeq=4867
○電子申請による手続き
電子申請・届出サービスを利用した申請ができます。