道路の占用を制限する区域の指定の告示
遠野市告示第24号
令和5年3月10日
道路法(昭和27年法律第180号)第37条第1項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を次のとおり指定する。
遠野市長 多田 一彦
1 道路の種類、路線名及び占用を制限する区域
道路の種類 |
路線番号 |
路線名 |
占用を制限する区域 |
1級市道 |
11003 |
一日市新町線 |
遠野市六日町420番1地先から 遠野市新町83番地先まで |
1級市道 |
11006 |
東舘上組町線 |
遠野市穀町248番30地先から 遠野市上組町168番19地先まで |
その他市道 |
13169 |
一日市新張線 |
遠野市穀町14番2地先から 遠野市松崎町白岩15地割10番19地先まで |
その他市道 |
13170 |
上組町青笹線 |
遠野市上組町15番5地先から 遠野市上組町168番19地先まで |
その他市道 |
13176 |
穀町仲町通り線 |
遠野市穀町75番12地先から 遠野市中央通り31番1地先まで |
2 制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)。ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
3 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
4 占用の制限の開始の期日
令和5年4月1日
5 占用を制限する区域を表示した図面を縦覧に供する場所及び期間
(1) 場所 遠野市環境整備部建設課
(2) 期間 令和5年3月10日から同年3月31日まで
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