法定外公共物

法定外道路「里道(※1)」

国道や県道、市道のような道路法の適用を受けない道路を指し、昔からある「里道」にあたります。

法定外道路のうち、一般の公共の用に供されている道路法の適用を受けない下記の道路について所管(主に財産管理)しています。

ア.地方分権一括法(平成12年4月1日施行)に基づき、国から譲与を受けた里道

イ.開発道路、既存道路及び位置指定道路のうち、土地が遠野市に帰属されているもの

(※1)里道とは、法定外道路のうち、公図に「道(赤道)」で示されているものをいいます(通称「赤線」)。

法定外水路「水路(※2)」

河川法、下水道法などの適用を受けない水路を指し、昔からある「水路」にあたります。

法定外水路は、国から譲与を受けた水路について所管(主に財産管理)しています。

(※2)水路とは、公図に「水」で表示されているものをいいます(通称「青線」)。

管理について

財産管理

市が土地を所有する法定外公共物の使用許可、境界確定、用途廃止等の財産管理を行っています。

維持管理

法定外公共物の里道及び水路は、地域に密着した道路及び水路として、主に地域住民の交通や水利の用に供しているため、地域(地元)での維持管理(除草、清掃、軽微な修繕等)をお願いしています。

なお、陥没や自然護岸の欠損などの緊急修繕が必要な場合については、現地調査のうえ、対応を検討しますので建設課にご連絡ください。

使用等について

法定外公共物を使用(管渠埋設、足場設置など)したい場合、または形質を変更(土水路からコンクリート水路へ)したい場合、建設課と協議のうえ、以下の許可申請書を提出してください。

ア.使用(占用)するとき 【様式】里道水路使用等許可申請書

イ.形質を変更するとき 【様式】里道水路工事施工承認申請書

提出部数 2部

電子申請

里道水路使用等許可申請

https://apply.e-tumo.jp/city-tono-iwate-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5289

里道水路工事施工承認申請

https://apply.e-tumo.jp/city-tono-iwate-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5302

○工事等に着手したとき、または完成したとき

許可物件の工事等に着手または工事が完成したときは、『着手届』または『完了届』を提出してください。

【様式】【里道水路】着手(完了)届

提出部数 1部

電子申請

https://apply.e-tumo.jp/city-tono-iwate-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5290

○電子申請による手続き

電子申請・届出サービスを利用した申請ができます。

電子申請

境界確定について

土地の売買や分筆等の際に、境界の確定が必要な場合があります。法定外公共物との境界を確定するには、「土地境界査定申請書」により申請してください。

申請の手続きには専門的な知識や図面等が必要になります。土地家屋調査士等の有資格者の方に依頼し代理で申請することが一般的です。

【様式】

土地境界査定申請書

土地境界同意申請書

用途廃止・払い下げについて

法務局にある公図には「道」や「水」と表示されていても現地には存在しない場合や、代替施設設置のため必要なくなった場合等には、用途を廃止した後、その道路や水路に隣接する土地所有者に有償で払い下げることができます。

申請手続きは、境界確定と合わせて行います。

事前協議から払い下げまでの流れ

1.事前協議

用途廃止を受けたい箇所の位置図、公図の写し、写真等の資料をご用意いただき、払い下げまたは交換の可否を確認します。資料から用途廃止の可否や廃止の条件などを調査し、用途廃止に支障がないと認められた場合、土地境界査定申請を行います。

2.土地境界査定の申請

用途廃止に支障なしと認められた場合、土地境界査定申請書に必要書類を添付し申請してください。申請を受理した後、現地調査により土地の境界を確定します。申請様式は「境界確定について」をご利用ください。

3.市有財産等用途廃止及び払下げ(交換)申請

申請書に必要な添付書類を付して申請してください。申請の土地の表示登記及び保存登記を法務局に申請します。

【様式】市有財産等用途廃止及び払下げ申請書

4.払下げ(交換)

表示登記及び保存登記が完了した後、市と売買契約(交換契約)を締結します。売買代金の納入を確認した後、所有権移転登記を法務局に申請します。

5.土地の引渡し

所有権移転登記が完了した後、申請者に登記識別情報を交付し土地を引渡します。