農業用ため池の届出制度
農業用ため池の届出制度について
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月1日から施行されました。
本法律の施行に伴い、農業用ため池の所有者または管理者の方は、施設に関する情報を市を経由し、都道府県に届け出ることが必要となります。
届け出の対象となる施設は、農業用に利用されている全てのため池です。(国または地方公共団体が所有するものは除く)
※現在利用されていないため池でも、過去に農業用に利用され、現在でも利用可能なため池は届け出の対象になります。
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